給付事由認定基準

1勤続祝金
(1)共済期間中に会員が、従事する事業所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合を対象とします。勤続10年・勤続15年・勤続20年・勤続25年・勤続30年
(2)共済事由の確定日は上記の勤続期間の応当日とします。
(3)「勤続期間」とは、会員が同一事業所に連続して勤務した期間をいいます。
  また、会員が事業主の場合は、同一事業を営んだ期間とします。
2結婚祝金
(1)共済期間中の会員の結婚を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、婚姻日(役所に届け出た日)とします。
(3)結婚とは、会員本人を対象とした法律上の婚姻をいい、内縁関係は含みません。
3出生祝金
(1)共済期間中の会員の子の出生を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、子の出生日をします。
(3)「出生」とは、会員と配偶者(内縁を含む)との間に生まれた子の出生をいいます。
(4)子の出生一人につき「出生祝金の給付金額」とします。多児出産の場合は1児につき1件として扱います。
(5)会員の子が出生して14日以内に死亡した場合及び死産(妊娠7ヶ月以上経過)した場合は、「死亡弔慰金」のみを支払い、「出生祝金」は支払いません。
4入学祝金
(1)共済期間中の会員の子の小学校又は中学校の入学を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、子の入学日とします。
(3)会員の「子」とは会員と生計を一にする会員の実子・養子・継子とします。
(4)会員と「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要するものでなく、会員と日々の消費生活において、各人の収入及び支出の全部又は一部を共同して計算することです。
(5)子の入学一人につき、入学祝金の給付金額とします。
5還暦祝金
(1)共済期間中に会員が満60歳を迎えた場合を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、満60歳の誕生日とします。
6見舞金
(1)共済期間中の会員の傷病による休業を対象とします。
傷病による休業とは、業務上、業務外の別を問わず、14日以上を連続して傷病により休業した状態をいいます。 ただし、会員が加入時すでに傷病の状態にあるときは、会員となった日を起算日とします。
(2)連続日数の計算方法
同一傷病の日数計算
・連続休業の場合は、それぞれの休業(14日・30日・60日・90日・120日以上)の休業日数とします。
・10日以内の出勤があり再休業した場合、全日数(出勤日数も)加算して休業日数とします。
・10日を越えて120日以内の出勤日数で、再休業した場合、休業日数のみを加算して休業日数とします。
・120日を越える出勤日数があり、再休業した場合、新たに休業日数を計算し、14日以上の休業より給付します。

同一傷病でないときの日数
・異なる傷病の場合は、出勤日数が1日であっても新たに起算します。
・現在の傷病の中途で他の傷病が発生した場合は、前の分は打ち切り新たに起算します。
ただし、新たに起算した結果、前後とも、休業日数不足により傷病見舞金の対象とならない場合は、前後の休業日数を通算することができます。
以上は、いずれの場合も120日までの給付限度とします。

※共済会は、次の場合には支払いません。
(1)会員の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき。
(2)会員の犯罪行為により共済事由が発生し、当会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
7重度障害見舞金
(1)会員が共済期間中に発生した事故等により、身体に重度の障害が残った場合を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、「重度障害の状態の症状が固定した日」とします。
(3)会員の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき等、共済金が支払えない場合があります。
8死亡弔慰金
(1)共済期間中のすべての死亡を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、死亡日とします。
会員
(1)会員の年齢により給付金額が異なります。
会員の配偶者
(1)「配偶者」とは、会員と戸籍上婚姻関係にあるものをいいます。
(2)配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、会員又は内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。
会員の子
(1)会員の子を妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合を含みます。
(2)「子」とは、会員の実子、養子、継子及びこれらの配偶者をいいます。
会員の親
(1)「親」とは、会員及び会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。