慶弔共済給付申請書類・添付書類給付事由認定基準

給付金について

会員とそのご家族の方にお祝いごとやご不幸が生じた場合、慶弔金を給付します。
 給付事由給付金額
勤続祝金
(給付事由認定基準)
    申請書類
  • ・給付金請求書
  • ・給付事由発生証明書
会員が同一事業所に勤務して資格を有したとき
勤続期間 10年5,000円
勤続期間 15年5,000円
勤続期間 20年10,000円
勤続期間 25年10,000円
勤続期間 30年10,000円
祝金
(給付事由認定基準)
    申請書類
  • ・給付金請求書
  • ・給付事由発生証明書
  • ・変更届(結婚祝金、出生祝金に必要)
・結婚祝
  会員の結婚
20,000円
・出生祝
  会員又は会員の配偶者の出生
10,000円
・小学校入学祝
  会員の子の小学校入学
10,000円
・中学校入学祝
  会員の子の中学校入学
10,000円
・還暦祝
  会員が満60歳を迎えたとき
10,000円
見舞金
(給付事由認定基準)
    申請書類
  • ・給付金請求書
  • ・給付事由発生証明書
会員自身が連続して傷病により休業したとき(業務上、業務外を問わない) 
14日以上 30日未満5,000円
30日以上 60日未満10,000円
60日以上 90日未満15,000円
90日以上 120日未満20,000円
120日以上25,000円
重度障害
見舞金
(給付事由認定基準)
    申請書類
  • ・給付金請求書
  • ・給付事由発生証明書
会員自身が病気・怪我で身体に障害が残ったとき
会員65歳未満の者150,000円
65歳以上の者75,000円
死亡弔慰金
(給付事由認定基準)
    申請書類
  • ・給付金請求書
  • ・給付事由発生証明書
  • ・死亡診断書・死体検案書
会員の死亡
65歳未満の者150,000円
65歳以上の者75,000円
会員の配偶者の死亡30,000円
会員の子の死亡
(7ヶ月以上の死産も含む)
20,000円
会員の親の死亡
(親とは、実・義・養・継父母等を含む)
10,000円

請求方法

給付金を受けようとするときは、給付金請求書と給付事由発生証明書を提出してください。勤続祝・小中学校入学祝・還暦祝は、共済会から事前に給付金請求書と給付事由発生証明書を同封したお知らせを送付します。それ以外の給付金を請求される場合は、給付金請求書と給付事由発生証明書を共済会にご請求ください。

会員の死亡弔慰金・重度障害見舞金の場合は、医師の死亡診断書・後遺障害診断書等の書類も提出してください。ただし、会費の未納がある場合は請求できません。

請求期限

給付金を請求できるのは、給付事由が発生した日から3年以内です。

給付事由の発生日

給付事由は、会員資格があるときに発生したものに限ります。

審査

審査は、財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会の定める認定基準にもとづいて行います。
本ホームページでは、ページの都合で認定基準の詳細を紹介できませんので、給付の申請でご不明な点は、あらかじめ共済会にお問い合わせください。

※重度障害とは、「重度障害等級別支払割合表」の第1級・第2級・および第3級の2・3・4のいずれかの身体障害の状態とします。

給付金の決定

請求内容が適当と認められたときは、給付金請求書を受理した日(電算処理のため毎月20日を提出期限とします。ただし、12月については20日より早くなります。)の翌月10日に事業所の会費自動振替用の口座へ給付金を振り込みます。
事業所には給付の決定通知をしますので、該当する会員へ給付金をお渡しください。
請求内容に不備があるときは、その旨ご連絡します。

※給付金は預かり金(事業所の収入にはなりません。)で処理していただき、現金で該当する会員へお渡しいただくことで、会計処理ができます。

給付金の返還

事実を偽った場合や不正な行為で受領したときは、給付金を返還していただきます。

申請書類・添付書類

1給付金請求書 (申請書類請求フォーム
(1)すべての給付金の申請に必要です。
  2枚複写式で、切り離さずに提出してください。
(2)1部に7人まで記入できます。事業所代表者の署名・押印をお願いします。
(3)給付事由は、該当するものに○をしてください。
(4)給付金額がわからないときは、未記入でも結構です。
(5)会員の重度障害見舞金請求の場合は、給付金額を未記入でお願いします。
2給付事由発生証明書 (申請書類請求フォーム
(1)すべての給付金の申請に必要です。
  2枚複写式で、切り離さずに提出してください。
(2)1部に1人の要件を記入してください。証明者である事業所の代表者と、給付金を受け取る方の両者の印が必要です。
3変更届
結婚祝金・出生祝金等の申請に必要です。給付金請求書・給付事由発生証明書といっしょに提出してください。
4後遺障害診断書
(1)重度障害見舞金の申請に必要です。
(2)この診断書は、医師に作成してもらってください。
5死亡診断書・死体検案書
(1)会員の死亡弔慰金の申請に必要です。
(2)死亡診断書・死体検案書(事故等の死亡の場合)は、医師または警察署などが作成したもので、死因・死亡日の記載があるものです。コピーでも結構です。
6会員と受取人の関係を証明する書類
(1)会員の死亡弔慰金の申請のとき必要です。
(2)この書類には、住民票・健康保険証などがあります。コピーでも結構です。
(3)受取人の優先順位は、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。それ以降は会員の姻族となります。

給付事由認定基準

1 勤続祝金
(1)共済期間中に会員が、従事する事業所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合を対象とします。勤続10年・勤続15年・勤続20年・勤続25年・勤続30年
(2)共済事由の確定日は上記の勤続期間の応当日とします。
(3)「勤続期間」とは、会員が同一事業所に連続して勤務した期間をいいます。
  また、会員が事業主の場合は、同一事業を営んだ期間とします。
2 結婚祝金
(1)共済期間中の会員の結婚を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、婚姻日(役所に届け出た日)とします。
(3)結婚とは、会員本人を対象とした法律上の婚姻をいい、内縁関係は含みません。
3 出生祝金
(1)共済期間中の会員の子の出生を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、子の出生日をします。
(3)「出生」とは、会員と配偶者(内縁を含む)との間に生まれた子の出生をいいます。
(4)子の出生一人につき「出生祝金の給付金額」とします。多児出産の場合は1児につき1件として扱います。
(5)会員の子が出生して14日以内に死亡した場合及び死産(妊娠7ヶ月以上経過)した場合は、「死亡弔慰金」のみを支払い、「出生祝金」は支払いません。
4 入学祝金
(1)共済期間中の会員の子の小学校又は中学校の入学を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、子の入学日とします。
(3)会員の「子」とは会員と生計を一にする会員の実子・養子・継子とします。
(4)会員と「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要するものでなく、会員と日々の消費生活において、各人の収入及び支出の全部又は一部を共同して計算することです。
(5)子の入学一人につき、入学祝金の給付金額とします。
5 還暦祝金
(1)共済期間中に会員が満60歳を迎えた場合を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、満60歳の誕生日とします。
6 見舞金
(1)共済期間中の会員の傷病による休業を対象とします。
傷病による休業とは、業務上、業務外の別を問わず、14日以上を連続して傷病により休業した状態をいいます。 ただし、会員が加入時すでに傷病の状態にあるときは、会員となった日を起算日とします。
(2)連続日数の計算方法
同一傷病の日数計算
・連続休業の場合は、それぞれの休業(14日・30日・60日・90日・120日以上)の休業日数とします。
・10日以内の出勤があり再休業した場合、全日数(出勤日数も)加算して休業日数とします。
・10日を越えて120日以内の出勤日数で、再休業した場合、休業日数のみを加算して休業日数とします。
・120日を越える出勤日数があり、再休業した場合、新たに休業日数を計算し、14日以上の休業より給付します。

同一傷病でないときの日数
・異なる傷病の場合は、出勤日数が1日であっても新たに起算します。
・現在の傷病の中途で他の傷病が発生した場合は、前の分は打ち切り新たに起算します。
ただし、新たに起算した結果、前後とも、休業日数不足により傷病見舞金の対象とならない場合は、前後の休業日数を通算することができます。
以上は、いずれの場合も120日までの給付限度とします。

※共済会は、次の場合には支払いません。
(1)会員の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき。
(2)会員の犯罪行為により共済事由が発生し、当会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
7 重度障害見舞金
(1)会員が共済期間中に発生した事故等により、身体に重度の障害が残った場合を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、「重度障害の状態の症状が固定した日」とします。
(3)会員の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき等、共済金が支払えない場合があります。
8 死亡弔慰金
(1)共済期間中のすべての死亡を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、死亡日とします。
会員
(1)会員の年齢により給付金額が異なります。
会員の配偶者
(1)「配偶者」とは、会員と戸籍上婚姻関係にあるものをいいます。
(2)配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、会員又は内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。
会員の子
(1)会員の子を妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合を含みます。
(2)「子」とは、会員の実子、養子、継子及びこれらの配偶者をいいます。
会員の親
(1)「親」とは、会員及び会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。

Q&A

1
Q結婚して姓がかわったが、結婚祝金を申請するときは、新姓か旧姓か?
A旧姓です。変更届も忘れずに提出してください。
Q夫婦が会員で、妻が出産したが、出産祝金は2人とも申請できるか?
Aできます。変更届も忘れずに提出してください。
同じ扱いをするものに入学祝金。家族の死亡弔慰金があります。
Q障害見舞金を申請するときの障害の等級は、身体障害者手帳にある等級か?
Aちがいます。別の等級基準(労働者災害補償保険法施行規則別表第1)によります。
Q健康でない者とは?
A例としては、ガン・糖尿病・心疾患などで最近1年間に医師の治療を受けている方や、病気や怪我(手足の骨折を除く)で会員資格の発生日を含め最近6か月間に連続して14日以上の休業または安静加療をした方などがあり、この他にも多くのケースがあります。
詳しくは共済会まで。
Q会員の父が死亡した。父は会員の同居の家族ではないが、死亡弔慰金が申請できるか?
Aできます。死亡弔慰金の家族は、同居の有無を問いません。