| 慶弔共済給付 | 申請書類・添付書類 | 給付事由認定基準 |
給付金について |
| 会員とそのご家族の方にお祝いごとやご不幸が生じた場合、慶弔金を給付します。 |
| 給付事由 | 給付金額 | ||
|---|---|---|---|
| 勤続祝金 (給付事由認定基準)
| 会員が同一事業所に勤務して資格を有したとき | ||
| 勤続期間 10年 | 5,000円 | ||
| 勤続期間 15年 | 5,000円 | ||
| 勤続期間 20年 | 10,000円 | ||
| 勤続期間 25年 | 10,000円 | ||
| 勤続期間 30年 | 10,000円 | ||
| 祝金 (給付事由認定基準)
| ・結婚祝 会員の結婚 | 20,000円 | |
| ・出生祝 会員又は会員の配偶者の出生 | 10,000円 | ||
| ・小学校入学祝 会員の子の小学校入学 | 10,000円 | ||
| ・中学校入学祝 会員の子の中学校入学 | 10,000円 | ||
| ・還暦祝 会員が満60歳を迎えたとき | 10,000円 | ||
| 見舞金 (給付事由認定基準)
| 会員自身が連続して傷病により休業したとき(業務上、業務外を問わない) | ||
| 14日以上 30日未満 | 5,000円 | ||
| 30日以上 60日未満 | 10,000円 | ||
| 60日以上 90日未満 | 15,000円 | ||
| 90日以上 120日未満 | 20,000円 | ||
| 120日以上 | 25,000円 | ||
| 重度障害 見舞金 (給付事由認定基準)
| 会員自身が病気・怪我で身体に障害が残ったとき | ||
| 会員 | 65歳未満の者 | 150,000円 | |
| 65歳以上の者 | 75,000円 | ||
| 死亡弔慰金 (給付事由認定基準)
| 会員の死亡 | ||
| 65歳未満の者 | 150,000円 | ||
| 65歳以上の者 | 75,000円 | ||
| 会員の配偶者の死亡 | 30,000円 | ||
| 会員の子の死亡 (7ヶ月以上の死産も含む) | 20,000円 | ||
| 会員の親の死亡 (親とは、実・義・養・継父母等を含む) | 10,000円 | ||
請求方法 |
| 給付金を受けようとするときは、給付金請求書と給付事由発生証明書を提出してください。勤続祝・小中学校入学祝・還暦祝は、共済会から事前に給付金請求書と給付事由発生証明書を同封したお知らせを送付します。それ以外の給付金を請求される場合は、給付金請求書と給付事由発生証明書を共済会にご請求ください。 会員の死亡弔慰金・重度障害見舞金の場合は、医師の死亡診断書・後遺障害診断書等の書類も提出してください。ただし、会費の未納がある場合は請求できません。 |
請求期限 |
| 給付金を請求できるのは、給付事由が発生した日から3年以内です。 |
給付事由の発生日 |
| 給付事由は、会員資格があるときに発生したものに限ります。 |
審査 |
| 審査は、財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会の定める認定基準にもとづいて行います。 本ホームページでは、ページの都合で認定基準の詳細を紹介できませんので、給付の申請でご不明な点は、あらかじめ共済会にお問い合わせください。 ※重度障害とは、「重度障害等級別支払割合表」の第1級・第2級・および第3級の2・3・4のいずれかの身体障害の状態とします。 |
給付金の決定 |
| 請求内容が適当と認められたときは、給付金請求書を受理した日(電算処理のため毎月20日を提出期限とします。ただし、12月については20日より早くなります。)の翌月10日に事業所の会費自動振替用の口座へ給付金を振り込みます。 事業所には給付の決定通知をしますので、該当する会員へ給付金をお渡しください。 請求内容に不備があるときは、その旨ご連絡します。 ※給付金は預かり金(事業所の収入にはなりません。)で処理していただき、現金で該当する会員へお渡しいただくことで、会計処理ができます。 |
給付金の返還 |
| 事実を偽った場合や不正な行為で受領したときは、給付金を返還していただきます。 |
申請書類・添付書類 |
| 1 | 給付金請求書 (申請書類請求フォーム) (1)すべての給付金の申請に必要です。 2枚複写式で、切り離さずに提出してください。 (2)1部に7人まで記入できます。事業所代表者の署名・押印をお願いします。 (3)給付事由は、該当するものに○をしてください。 (4)給付金額がわからないときは、未記入でも結構です。 (5)会員の重度障害見舞金請求の場合は、給付金額を未記入でお願いします。 |
|---|---|
| 2 | 給付事由発生証明書 (申請書類請求フォーム) (1)すべての給付金の申請に必要です。 2枚複写式で、切り離さずに提出してください。 (2)1部に1人の要件を記入してください。証明者である事業所の代表者と、給付金を受け取る方の両者の印が必要です。 |
| 3 | 変更届 結婚祝金・出生祝金等の申請に必要です。給付金請求書・給付事由発生証明書といっしょに提出してください。 |
| 4 | 後遺障害診断書 (1)重度障害見舞金の申請に必要です。 (2)この診断書は、医師に作成してもらってください。 |
| 5 | 死亡診断書・死体検案書 (1)会員の死亡弔慰金の申請に必要です。 (2)死亡診断書・死体検案書(事故等の死亡の場合)は、医師または警察署などが作成したもので、死因・死亡日の記載があるものです。コピーでも結構です。 |
| 6 | 会員と受取人の関係を証明する書類 (1)会員の死亡弔慰金の申請のとき必要です。 (2)この書類には、住民票・健康保険証などがあります。コピーでも結構です。 (3)受取人の優先順位は、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。それ以降は会員の姻族となります。 |
給付事由認定基準 |
Q&A |
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