第1章 総則


第1条
(名称)
この法人は、財団法人備後地域地場産業振興センターという。

第2条
(事務所)
この法人は、事務所を広島県福山市東深津町三丁目2番13号に置く。

第3条
(目的)
この法人は、備後地域における地場産業振興のための事業を行うことにより、地場産業の健全な育成及び発展に貢献し、もって活力ある地域経済社会の形成、地域住民の生活の向上及び福祉の増大に寄与することを目的とする。

第4条
(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)新商品、新技術等の開発研究及び試作
(2)地場産業製品等の普及事業及び展示会の開催
(3)経営の合理化、近代化に関する研修会等の開催及び経営相談
(4)情報の収集及び提供並びに情報交換あっせん
(5)地場産業の振興に関する調査及び研究
(6)財団法人備後地域地場産業振興センターの建設及び管理運営
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計


第5条
(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)賛助会費
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

第6条
(資産の種類)
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
     2
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 
     3
 
運用財産は、基本財産以外の財産とする。

第7条
(基本財産の処分の制限)
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、広島県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。 

第8条
(資産の管理)
資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 
     2
基本財産のうち、現金は、金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。 

第9条
(経費の支弁)
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 

第10条
(予算及び決算)
この法人の収支予算は年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。 

第11条
(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。 

第3章 役員等 


第12条
(役員の種別及び選任)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(2)監事 2人
     2 
役員は、理事会において選任する。 
     3
理事は、互選により、理事長1人、副理事長2人、専務理事1人を定める。 
     4 
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 
     5 
第2項の定めにかかわらず、役員中理事4人については、次の職にある者をもってあてることとする。
(1)広島県商工労働局長
(2)福山市長
(3)府中市長
(4)福山市経済環境局経済部長 
     6 
商工会議所・商工会・事業協同組合等の代表者であって、この法人の理事である者が、その理事の任期中に当該代表者としての地位を失ったときは、理事を辞任したものとみなし、第2項の規定にかかわらず、当該地位の後任者をもって補欠の理事とする。 

第13条
 
(役員の職務)
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 
     2 
理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。 
     3
副理事長は、理事長を補佐し、あらかじめ理事長の定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
     4 
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。 
     5 
監事は、民法第59条の職務を行う。 
     6
理事長が他の団体の代表者を努める場合において、当該団体を相手方として行う契約の締結、その他民法第108条本分の規定の適用がある行為については副理事長がこれを行う。 

第14条
 
(役員の任期)
役員(第12条第5項の職にある者をもってあてられた役員を除く)の任期は、2年とする。 
     2
役員は、再任されることができる。 
     3 
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。

第15条
 
(役員の解任)
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意により解任することができる。 
     2 
前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 

第16条
(運営委員)
この法人の事業を審議するため、運営委員を15人以内の範囲で置く。 
     2 
運営委員は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。 
     3
前項の定めにかかわらず、運営委員中5人については、次の職にある者をもってあてることとする。
 (1)広島県商工労働局産業振興部経営支援課長
 (2)広島県立総合技術研究所東部工業技術センター長
 (3)福山市経済環境局経済部商工課長
 (4)府中市建設部産業活性課長
 (5)福山商工会議所専務理事  
     4
事業協同組合等の代表者または代表者の任ずる者であって、この法人の運営委員である者が、その運営委員任期中に当該代表者としての地位を失ったときは、運営委員を辞任したものとみなし、第2項の規定にかかわらず、当該地位の後任者又は新たに代表者が任ずるも者をもって補欠の運営委員とする。 
     5
運営委員には、前2条の規定を準用する。 

第17条
 (事務局)
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
     2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。 
     3 
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 

第4章 理事会


第18条
(構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第19条
(機能)
理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画の決定
 (2)事業報告の承認
 (3)その他この法人の運営に関する重要な事項

第20条
(招集)
理事会は、理事長が招集する。 
     2 
理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を収集しなければならない。 
     3
理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 

第21条
(議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

第22条
(定足数)
理事会は、理事の3分の2以上出席がなければ、開会することができない。 

第23条 
(議決)
理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。その場合において、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。 

第24条
 
(書面議決)
やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 

第25条
(議事録)
 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)会議の日時及び場所
 (2)理事の現在数
 (3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (4)議決事項
 (5)議事の経過
     2 
議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。 

第5章 運営委員会


第26条
(構成)
運営委員会は、運営委員をもって構成する。
     2
運営委員会の議長は、運営委員の互選によりこれを決める。

第27条
(招集等)
運営委員会は、理事長が招集する。
     2 
運営委員会は、理事長の求めに応じて、この法人の事業又はこの寄附行為に定めてある事項について審議し、専門的立場から必要な助言を行うことができる。
     3 
運営委員会は、審議に必要な事項について、理事長に資料の提供を求めることができる。

第6章 寄附行為の変更及び解散


第28条
(寄附行為の変更)
この寄附行為は、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、広島県知事の認可を得なければ変更することができない。

第29条

(解散及び残余財産の処分)
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、広島県知事の承認があったとき解散する。
     2
解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、広島県知事の認可を得て、福山市に寄附するものとする。

第7章 賛助会員


第30条
(賛助会員)
この法人は、この法人の事業の趣旨の賛同するものを賛助会員とすることができる。
     2
賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受け、施設を利用し、又は行事に参加することができる。
     3
賛助会員は、賛助会費を納付しなければならない。
     4
前各項のほか賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て理事長がこれを定める。 

第8章 雑則


第31条
(委任)
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

     1
この寄附行為は、広島県知事の設立の許可があった日から施行する。
     2
この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず設立者の定めるところによるものとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。
     3
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第19条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 
     4
この法人の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和59年3月31日までとする。
  
附則(昭和63年7月1日指令商振52号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する
附則(平成2年8月23日指令工技第20号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する
附則 (平成6年6月27日指令工技第8号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する
附則 (平成7年7月3日指令工技第24号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則(平成10年5月27日指令産第51号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する
附則 (平成12年7月17日指令商金第113号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成13年4月25日指令地振第5号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する
附則
(平成13年6月25日指令地振第16号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成15年4月17日指令地振第3号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成16年6月9日指令地振第12号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成18年4月14日指令地振第1号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成18年6月14日指令地振第18号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成19年6月18日指令地振第18号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成20年7月8日指令経支第127号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成21年5月11日指令経支第18号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する 
附則
(平成21年6月26日指令経支第74号広島県知事認可)
 この寄附行為は、広島県知事の認可の日から施工する